0005 学生納付特例制度について

今月の「いたばし社労士コラム」を担当します関口 龍太です。

皆さん『年金』というと老後の年金を第一に思い浮かべられると思いますが、今日お話しするのは障害年金という「今」を助けてくれる年金です。傷病により生活や業務に著しい制限を強いられる障害を被ったときに支給される年金なのですが、いざ請求申請をした時に立ちはだかるのが、保険料の納付要件です。

企業に勤めていると給与から保険料は天引きされますが、転職された方が次の会社へ就職するまでの期間に国民年金へ加入しませんと、空白期間となり保険料を納めていない未納期間となってしまいます。自営業の方などは自ら国民年金保険料を納めます。

障害年金の保険料納付要件(原則)は初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あることとなっています。つまり保険料を滞納している期間が3分の1以上あると障害年金はもらえなくなります。

障害年金の請求に私が携わった10件程度でさえも若いお二人がこの納付要件を満たしておらず、お一人の傷病は明らかに障害等級2級(年金額約78万円)に該当するのに請求できませんでした。このとき学生時代の約2年間の未納期間が足を引っ張りました。

20歳になると日本年金機構から国民年金保険料の納付案内が届きます。学生で収入がなく納付が難しい方は、住居地の役所で学生納付特例の申請をするだけで20歳以降の学生期間は保険料免除期間となります。免除と未納は全く異なり、その後の保険料を納付している期間と免除期間は合算して保険料納付要件を見ることになります。

このような現実を目の当たりにして、学生の皆さんには学生納付特例を忘れずに申請してもらいたく、過日東京都社労士会で行った高校での出前授業において、高校三年生の皆さんに学生納付特例について特に力を入れて説明しました。是非この制度を知っていただきみなさんには未納期間をなくしていただきたいですね。

次回コラムは、金本 絵美さんが担当されます。

 

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https://www.office-srs.com/

 

 

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